お知らせ

架空の支払い請求にご注意ください

最近、債権回収会社と類似した社名や商号を語る、電話・電子メール・郵便等を利用した架空の債権を請求を行う悪質行為が発生しています。
もしも、心当たりのない請求があった場合は、まずは法務省ホームページにある架空請求に関する注意喚起ページを参考にしてください。

なお、債権回収業(サービサー)は法務大臣の許可が必要です(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)。
法務省の債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧を参照してください。

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